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06月22日-07号

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  1. 周南市議会 2018-06-22
    06月22日-07号


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    平成 30年 6月 第2回定例会平成30年第2回市議会定例会議事日程第7号  平成30年6月22日(金曜日)──────────────────────────────議事日程第7号  平成30年6月22日(金曜日)午前9時30分開議日程第1 会議録署名議員指名日程第2 諸般の報告       議会報告第18号(報告)日程第3 兼重元議員に対する処分要求の件      (懲罰特別委員長報告質疑、討論、表決)日程第4 周南地区衛生施設組合議会議員選挙日程第5 周陽環境整備組合議会議員選挙日程第6 玖西環境衛生組合議会議員選挙日程第7 光地区消防組合議会議員選挙日程第8 周南地区福祉施設組合議会議員選挙日程第9 議案第77号      (提案説明質疑、討論、表決)──────────────────────────────本日の会議に付した事件      会議録署名議員の指名      議会報告第18号 定期監査結果について      兼重元議員に対する処分要求の件      議長の辞職      議長の選挙      副議長の辞職      副議長の選挙      周南地区衛生施設組合議会議員の選挙      周陽環境整備組合議会議員の選挙      玖西環境衛生組合議会議員の選挙      光地区消防組合議会議員の選挙      周南地区福祉施設組合議会議員の選挙      議案第77号 周南市監査委員の選任について──────────────────────────────出席議員(29名)       1番  島 津 幸 男 議員       5番  佐々木 照 彦 議員       2番  遠 藤 伸 一 議員       7番  魚 永 智 行 議員       3番  山 本 真 吾 議員       8番  相 本 政 利 議員       4番  福 田 吏江子 議員       9番  金 子 優 子 議員      10番  井 本 義 朗 議員      21番  古 谷 幸 男 議員      11番  土 屋 晴 巳 議員      22番  尾 﨑 隆 則 議員      12番  岩 田 淳 司 議員      23番  清 水 芳 将 議員      13番  田 村 隆 嘉 議員      24番  田 中 和 末 議員      14番  得 重 謙 二 議員      25番  小 林 雄 二 議員      15番  坂 本 心 次 議員      26番  米 沢 痴 達 議員      16番  青 木 義 雄 議員      27番  田 村 勇 一 議員      17番  藤 井 康 弘 議員      28番  兼 重   元 議員      18番  福 田 健 吾 議員      29番  福 田 文 治 議員      19番  中 村 富美子 議員      30番  長 嶺 敏 昭 議員      20番  友 田 秀 明 議員説明のため出席した者      市長             木 村 健 一 郎 君      副市長            住 田 英 昭 君      教育長            中 馬 好 行 君      監査委員           中 村 研 二 君      上下水道事業管理者      渡 辺 隆 君      政策推進部長         山 本 敏 明 君      行政管理部長         小 林 智 之 君      財政部長           近 光 愼 二 君      地域振興部長         原 田 義 司 君      環境生活部長         橋 本 哲 雄 君      福祉医療部長         大 西 輝 政 君      こども健康部長        中 村 広 忠 君      経済産業部長         弘 中 基 之 君      建設部長           中 村 一 幸 君      都市整備部長         岡 村 洋 道 君      中心市街地整備部長      重 岡 伸 明 君      消防長            村 野 行 徳 君      教育部長           久 行 竜 二 君      上下水道局副局長       井 筒 守 君      新南陽総合支所長       上 杉 方 治 君      熊毛総合支所長        渡 辺 由 也 君      鹿野総合支所長        潮 田 誠 君事務局職員出席者      局長             藤田真治      次長             井上達也      次長補佐           梅本容子      議事担当係長         藤田哲雄      議事担当           野村泉      議事担当           佐々木徹      議事担当           寺尾唯   午前 9時30分開議 ○議長小林雄二議員) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。────────────────────────────── △日程第1会議録署名議員の指名 ○議長小林雄二議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、藤井康弘議員及び古谷幸男議員を指名いたします。────────────────────────────── △日程第2諸般の報告          議会報告第18号(報告) ○議長小林雄二議員) 日程第2、諸般の報告を議題といたします。 議長から報告いたします。議会報告第18号で、定期監査結果について報告がありました。ついてはお手元に配付しております写しをもって報告にかえます。 以上で、諸般の報告を終了いたします。────────────────────────────── △日程第3兼重元議員に対する処分要求の件         (懲罰特別委員長報告質疑、討論、表決) ○議長小林雄二議員) 日程第3、兼重元議員に対する処分要求の件を議題といたします。本件は地方自治法第117条の規定により、議員除斥対象となりますので、兼重元議員の退場を求めます。   〔28番、兼重 元議員退場〕 ○議長小林雄二議員) ここで、懲罰特別委員長報告を求めます。   〔懲罰特別委員長古谷幸男議員登壇〕 ◎懲罰特別委員長古谷幸男議員) 懲罰特別委員会に付託されました兼重元議員に対する処分要求の件について、審査の経過及び結果を報告いたします。 本件は、去る6月14日に開催された本会議における行政報告公益財団法人周南市医療公社に係る裁判について、に対する中村富美子議員質疑中に、兼重元議員不規則発言を行い、議長が制止したにもかかわらず、中村富美子議員に「やかましい」等の発言を繰り返したことに対し、中村富美子議員が自身への侮辱であり、言論の府である議会の秩序を乱す、許すことのできない行為であるとして、兼重元議員に対する処分を要求したため、その処分について審査を行うものであります。 6月18日に当委員会を開催し、まず、中村富美子議員が兼重元議員に対し、処分を要求した理由について、既に本会議場で説明を受けましたが、改めて委員会で説明を求めるか、それとも省略するかについて協議をいたしました。 委員からは、本会議で説明を受けたときに、質疑もなかったので改めて聞く必要はないという意見と、改めて説明を求めたいという双方の意見が出ましたが、採決の結果、説明を省略することとなりました。 説明を省略することを決定した後、中村富美子議員に対して質疑を行いました。 主な質疑として、侮辱を受けたと感じた具体的な言葉は何か、との問いに対し、発言中に「黙れ」、「やかましい」などと言われたことは、「お前の言っていることはつまらんじゃないか」、「もういいかげんにせいや」と言われているように受けとめ、私の発言を封じ込めようとしていると感じた。議会は言論の府であり、議員発言に対して、兼重元議員に思うところがあっても言うべきではないと思う。周南市議会の中でも一番長い議員歴を持ち、議長経験もある方が「黙れ」と言われることは、侮辱であると感じたため、処分要求を提出した、との答弁でありました。 また、本会議における中村議員質疑の途中で、議長から「この件については、控訴中であるので慎重な発言をするように」と指摘されたにもかかわらず、なおも踏み込んだ質疑を行ったのはなぜか、との問いに対し、判決が出るまでの経緯についての質疑はしたが、内容に踏み込んだ質疑をしたとは思っていない、との答弁でありました。 中村富美子議員に対する質疑は、以上であります。 次に、兼重元議員から弁明の申し出がありましたので、委員会として許可をいたしました。 兼重元議員の弁明の概要は、次のとおりであります。 周南市議会最古参であり、議長経験者として、みずからの行為に対して反省をしている。事実行為について、中村議員発言中、不規則発言によって議会の品位と秩序を乱したことを率直に認識し、反省する。議員の皆様に迷惑をかけたことを、まことに申しわけなく思っている。 不規則発言を行った理由及び背景については、今回の行政報告は係争中の事案であることから、議事とすべきか否か疑問を持っており、議会運営委員会行政報告をすべしと発議があった際、質疑は慎重かつ相応の配慮が求められるべきであると意見を述べている。その根拠は、被告である医療公社側発言は、公判廷における法廷戦略を考慮したものにとどまると認識していたため、議事の整理には公正で不偏不党的な判断が求められるものと認識していたわけである。 中村議員質疑は、およそ簡明とは言いがたく、冗長にわたること甚だしく、さらに自己の意見や原告側の情報を多用し、これが質疑に値するものかと疑問を持ち、また、議長がこのような議事の進行を容認したことにも疑問を感じたところである。以上が、不規則発言を行った背景及び理由である。思い余った行為とはいえ、まことに不適切な行為であり、恥じている。 また、今回の処分要求法的根拠であるが、地方自治法第133条に基づくもので、侮辱を受けた議員はこれを議会に訴えて処分を求めることができるとある。すなわち、侮辱を受けた議員自身名誉回復・保全を図るため、1人で侮辱した議員懲罰に付すことを議会に要求することができるものである。懲罰事犯として制裁を科す手続としての処分要求であることから、客観的にして明瞭な侮辱行為が認められることは不可欠な要件であると考えるため、委員の皆様に慎重審査をお願いするものである。 今回、地方自治法第133条に基づいて、侮辱を受けた議員1人が口頭による処分要求で事足りるとすることを改めて確認したが、今後、多用なきことを願っている。 最後に、今回の私の不規則発言については、みずからを戒め、改めて正規のルールで、スマートに議事の進め方に対する疑義を積極的に正すことで、品位と秩序ある周南市議会の実現に寄与したいと考えている。 兼重元議員の弁明の概要は以上であります。 弁明終了後、兼重元議員に対して質疑を行いました。 主な質疑として、侮辱行為をしたわけではないということか、との問いに対し、侮辱をしようと思って不規則発言をしたわけではない、との答弁でした。 また、係争中であることを理由に、答弁をする側が答弁を控えることは正答な理由になると思うが、議員質疑を控えなければならないという法的根拠はないと考える。兼重議員の考えは、との問いに対し、おっしゃるとおり、議員個人の見識によるところと思っている、との答弁でありました。 また、不適切な行為については、正規のルールで正すと言われたが、どういうことか、との問いに対し、不適切な議事運営発言があれば、議会ルールに基づいて議事正常化を図るという意味であり、今回のような不規則発言は厳に慎むという決意である、との答弁でした。 兼重元議員に対する質疑は以上であります。 次に、兼重元議員に対して、懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうかについて、討論を行いました。 まず、懲罰事犯として懲罰を科すべきでないことを主張する立場として、中村富美子議員発言議長からの注意喚起があったにもかかわらず、係争内容に終始した質疑であった。処分対象者である兼重議員の弁明によると、不穏当発言中村議員侮辱したものではなく、議事整理に対するみずからの思いの発露であるとの弁明があった。今回の懲罰特別委員会設置は、地方自治法第133条に基づく処分要求であり、第134条によるものではない。今回の件が先例となり、こうした事案が多用されることはないと考えるが、本会議場での行政報告質疑、答弁の客観的な事実に照らして、皆さんの判断をお願いできればと思っている。今回の件は、懲罰を科すのではなく、不穏当発言の戒めとして、議長口述による議場での注意喚起にとどめてほしい。中村富美子議員に対して侮辱したものではなく、議事整理の思いからの発言であったということを尊重し、懲罰を科すべきではない、との意見がありました。 懲罰事犯として懲罰を科すべきではないとする意見は、以上であります。 一方、懲罰事犯として懲罰を科すべきであることを主張する立場として、「やかましい」、「黙れ」という発言は、客観的にも地方自治法第133条の侮辱行為に当たると言わざるを得ないため、何らかの懲罰を科すべきと考える、との意見がありました。 また、兼重元議員が弁明の中で「議長にあっては、なぜこのような議事の進行を容認されるのか大いに疑問を感じた」と述べたが、議長議事進行は一片の問題もなく行われていたという認識を持っている。議長中村富美子議員に対して、係争中であるということを指示し、質疑が進行する中で、「黙れ」、「やかましい」といった感情に任せたような発言をしており、議長の「静粛にしてください」という再三にわたる注意がある中でも、感情に任せた不穏当発言を続けた。特に「やかましい」、「黙れ」という発言懲罰を科すべきであると思う、との意見がありました。 また、兼重元議員が自分の発言については、反省していると弁明をした。結果として中村富美子議員侮辱を受けたと思われることを重く受けとめ、反省している気持ちを本会議で表明してもらいたいため、懲罰を科して何らかの形で本会議場できちんとしていくことがよいと思う、との意見がありました。 また、中村富美子議員は、議長から、「考慮をしながら質疑を続けるように」と述べられた上で質疑を行っている。本会議場で議題となっている事案について、議員には自由に質疑を行う権利があると思うので、「黙れ」、「やかましい」という発言中村富美子議員侮辱を受けたと感じ、懲罰特別委員会が立ち上がっていることを踏まえれば、質疑に対する「黙れ」、「やかましい」という発言は非常に重たい言葉だったと感じているので懲罰を科すべきと考える、との意見がありました。 また、兼重議員の弁明の中に、不適切な発言であった、反省している。みずからを戒めているという話があった。侮辱に関しては、感じ方によっては違うのかもしれないが、不適切な発言であったという事実は間違いなくあったと思うので、ある程度の懲罰に値すると思っている、との意見がありました。 懲罰事犯として懲罰を科すべきであるとする意見は以上であります。 討論を終了し、採決の結果、賛成多数で懲罰事犯として懲罰を科すべきものと決定をいたしました。 次に、懲罰事犯として、懲罰を科すことに決定いたしましたので、地方自治法第135条に定めるいずれの懲罰を科すかについて、討論を行いました。 まず、陳謝の懲罰を求める立場として、議員質疑中に侮辱的行為があったという点では、軽いものではないと認識をしているが、除名や一定期間出席停止は重たい気がするので、不適切な発言をしたことについて、壇上で陳謝の言葉を述べ、けじめをつけることが一番よいと思う、との意見がありました。 また、兼重元議員が弁明の中で、最古参であり、議長経験者であり、ということを言われ、これまで培われた経験と業績はあるが、今回の不規則発言議事運営を阻害するかのような内容にもとれる。議事運営に疑問があることを理由とするところも承服しがたく、議事運営については特に問題もなかった。この懲罰については本人の口から議場で陳謝をすることが適当と考える、との意見がありました。 陳謝の懲罰を求める意見は、以上であります。 一方、戒告の懲罰を求める立場として、懲罰を科すことに反対した立場から、戒告でよいと思う、との意見がありました。 戒告の懲罰を求める意見は、以上であります。 以上のとおり、討論の中で、陳謝の懲罰を求める意見と、戒告の懲罰を求める意見が出ました。陳謝のほうが戒告よりも重い懲罰となるので、まず、陳謝から諮りました。 採決の結果、賛成多数で陳謝の懲罰を科すことに決定をいたしました。 陳謝文案の作成については、委員から、委員長に一任するとの意見が出たため、委員長が文案を作成した後、作成した文案を委員会に諮ったところ、全会一致でお手元に配付のとおり決定したところであります。 以上で、報告を終わります。 ○議長小林雄二議員) これより質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 これより討論を行います。討論はありませんか。 ◎26番(米沢痴達議員) 兼重元議員に対する処分要求懲罰を科すことに反対の立場で意見を述べます。 今回の事案は、行政報告を受けて中村富美子議員質疑中における兼重元議員の不穏当な不規則発言に対し、懲罰を科すというものでありますが、中村富美子議員質疑は係争中の事案であるにもかかわらず、また、途中で議長から、「係争中の事案であるので発言に留意するように」という注意喚起にもかかわらず、係争事案の内容に踏み込んだ質疑に終始した感がありました。 また、兼重元議員の議場内での不規則発言についても、議長から注意がありました。不穏当な不規則発言は事実でありますが、兼重元議員発言は、中村富美子議員侮辱したものではなく、議事整理に対する熱い思いの発露としての言動とのことであります。                                                                                                                                                                            また、今回の処分要求地方自治法133条に基づく、侮辱を受けたとされる議員による処分要求であり、134条による議員定数の8分の1の発議による動議でもってのものではありません。 中村富美子議員は兼重元議員の不穏当な不規則発言によって侮辱を受けたとのことでありますが、私には何が侮辱なのか曖昧模糊としたところもあります。今回はあくまでも不規則発言であります。懲罰を科すに当たっては、そのときの議場での客観的事実、中村富美子議員質疑はどうであったのか、そして兼重元議員発言、この客観的事実に照らしての慎重な判断が求められます。 今回の処分要求が先例となり、今後、政治的な思惑で多用されることのないことを願います。兼重元議員の不穏当な不規則発言を容認するものではありませんが、兼重元議員の弁明に理解を示し、今回の処分要求には懲罰を科すのではなく、議場において議長による議場の秩序保持注意喚起が妥当であると考え、処分要求懲罰を科すことに反対の意見とします。 ◎13番(田村隆嘉議員) 兼重元議員に対する処分要求について、会派刷新クラブを代表して賛成の立場で討論いたします。 去る6月14日本会議行政報告における中村富美子議員質疑中に、兼重元議員からの「やかましい」などの不規則発言は、中村富美子議員侮辱する行為であると認識いたします。また、議長の複数回にわたる注意にもかかわらず、不規則発言が繰り返され、議事の運営に支障を来す結果となったことは、大変遺憾であります。 以上の理由から、議場における陳謝が適当な懲罰であると考え、兼重元議員に対する処分要求について賛成の意見といたします。 ◎17番(藤井康弘議員) 賛成の立場から意見をさせていただきます。議員懲罰議案については、とりわけ感情論を排して客観的で緻密な議論が求められると考えますので、懲罰委員会兼重議員が弁明の中で述べられた反論にも、できるだけ丁寧に答えを下して懲罰議案に賛成する立場から意見を述べさせていただきます。 まず、最初に、地方自治法第133条は議会会議において、他の議員から侮辱を受けた議員は、議会に訴えて懲罰処分を求めることができるとされていますが、兼重議員行為がそもそも地方自治法133条の侮辱に該当するかどうかを検討しなければなりません。 刑法231条の侮辱罪においては、侮辱とは事実を摘示しないで、人の外部的名誉、すなわち人に対する社会的評価を侵害する行為と解されており、今回の議場での兼重議員中村議員に対する「黙れ」、「やかましい」などの不規則発言侮辱に当たるかどうかについては疑問が生じる余地もあります。 しかし、地方自治法第133条の侮辱については、外部的名誉だけではなく、名誉感情、すなわち自分が自分に対して有する価値評価を侵害する行為も含まれていると解されています。これは恐らく地方自治法133条の法的効果は刑罰ではなく、あくまでも議会自立権としての懲罰であり、また、議員の名誉だけではなく議会秩序維持保護法益であることから、侮辱は広く解釈するのが妥当であるとの理由によるものと推測されます。 したがって、今回の兼重議員中村議員に対する「黙れ」、「やかましい」などの不規則発言中村議員名誉感情を侵害するものであることに問題はなく、地方自治法第133条の侮辱に当たると考えます。 次に、兼重議員が弁明の中で述べられた侮辱発言に至った理由に、正当性があるかを検討します。これは地方自治法133条の構成要件に該当する兼重議員行為非難可能性があるかを問うものです。もし、中村議員が違法な質疑を繰り返し、それを制止するためにやむにやまれず不規則発言に至ったという事情があれば、兼重議員行為非難可能性はない。あるいは非難可能性が小さく懲罰に値しない。あるいは懲罰は免れないとしても、最も軽い戒告にとどめるのが適当であるということにもなります。 ここでは、裁判で係争中の案件に対する質疑のあり方が論点になります。この点についての兼重議員の弁明の中での主張は、中村議員が係争中の案件であるにもかかわらず、執拗に質疑を繰り返したことに怒りを覚え、不当な質疑をとめるため不規則発言に及ぶに至ったというものです。 しかし、確かに裁判で係争中であることは、答弁する側が答弁を拒むことができる正当な理由にはなりますが、質疑をする議員質疑を、他の議員がとめる理由にはなりません。議員は係争中であるからこそ質疑をするのであり、執行部は裁判に不利になると考えれば、係争中であることを理由に質疑に答えなければよいだけの話です。したがって、兼重議員行為には、非難可能性を阻却する客観的事情は存在しないと言わざるを得ません。 最後に、兼重議員の長年にわたる議員としての功績を考慮して、懲罰を免除すべきではないかという考え方も十分にあり得ますし、私もこの点については悩みました。しかし、本会議での他の議員質疑中に侮辱行為があったことを認定しながらも、懲罰処分はなされなかったということになれば、将来にあしき先例を残すことは間違いなく、情において忍びないとしても、議会秩序維持という点で、ここは心を鬼にしても懲罰を科すべきであると考えに至りました。 以上で、懲罰に対する賛成意見といたします。 ○議長小林雄二議員) ほかに討論はありませんか。   〔「議事進行」と21番古谷幸男議員呼ぶ〕 ○議長小林雄二議員) 何ですか。(「討論の途中でありますが、先ほどの米沢議員の討論の中での発言が少々気になっておることがありますので、確認をしたいため、発言の申し出をいたしております」と21番古谷幸男議員呼ぶ)発言を許可します。 ◎21番(古谷幸男議員) 先ほど討論の中で、いろんな問題が、考え方が出ておりますが、議長議事整理権でというような発言の中で、こうしたことが議事整理権の中で解決できたというような趣旨の討論がございました。これは論点をすりかえるものではないという思いを持っております。 確認をしていただかないとよくわかりませんが、そうしたことがあるならば、これは別の問題として考えなければならないことも含まれているような気がいたしました。したがって会議録を起こしていただいて、検証をさせていただいて議運で確認をさせていただければ大変ありがたいと思いますので、議長のほうで取り計らっていただければと思います。以上であります。 ○議長小林雄二議員) わかりました。────────────────────────────── ○議長小林雄二議員) ここで暫時休憩いたします。   午前10時00分休憩 ──────────────────────────────   午後 3時20分再開
    議長小林雄二議員) 休憩前に続き、会議を開きます。────────────────────────────── ○議長小林雄二議員) 先ほどの古谷幸男議員議事進行発言に関しまして、議会運営委員会で協議を行いましたので、御報告いたします。未校正ではありますが、会議録を配付し内容を確認いたしました。討論のあり方について確認し、議長議事整理については改めて協議することといたしましたが、特に委員会として決定したものはありませんでした。 報告は以上であります。 ここで、米沢痴達議員に申し上げます。お手元に配付の下線部分について、その発言は不穏当と認めますから、議長として地方自治法第129条第1項の規定により、発言の取り消しを命じます。なお、米沢痴達議員の当該発言については、会議規則第80条の規定により会議録に記載しないことと処置いたします。 討論を続行いたします。ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより、兼重元議員に対する処分要求の件を採決いたします。本件に対する委員長報告委員会起草による陳謝文により、兼重元議員に陳謝の懲罰を科すことであります。本件は委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長小林雄二議員) 起立多数であります。よって、兼重元議員に対する陳謝の懲罰を科すことは可決されました。 ここで兼重元議員の入場を許可いたします。   〔28番、兼重 元議員入場〕 ○議長小林雄二議員) ただいまの議決に基づき、これより兼重元議員懲罰の宣告を行います。兼重元議員御起立をお願いいたします。   〔28番、兼重 元議員起立〕 ○議長小林雄二議員) 兼重元議員に陳謝の懲罰を科します。 事務局は陳謝文を渡してください。 これより兼重元議員に陳謝をさせます。兼重元議員に登壇の上、陳謝文の朗読を命じます。   〔28番、兼重 元議員登壇〕 ◎28番(兼重元議員) 陳謝文。私は、去る6月14日の本会議における、中村富美子議員質疑中、議長が複数回にわたって制止したにもかかわらず、言論の府である議場において不規則発言を続け、質疑を妨害し、中村富美子議員の名誉を深く傷つけたことは、まことに申しわけなく思っており、おわび申し上げます。 また、議会の秩序を乱したことは、議会の品位を保持し、秩序を守るべき議員の職責に顧みて、深く反省するものであります。 今後、このようなことが二度とないように、皆様にお誓い申し上げ、周南市議会の一員として、誠意を披瀝して衷心より陳謝いたします。平成30年6月22日、周南市議会議員兼重元。 ○議長小林雄二議員) 席にお戻りください。────────────────────────────── ○議長小林雄二議員) ここで、暫時休憩いたします。次の会議は15時40分から再開いたします。なお、理事者の皆さんの出席は、追って連絡いたします。   午後 3時26分休憩 ──────────────────────────────   午後 3時40分再開 ○副議長(友田秀明議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。────────────────────────────── ○副議長(友田秀明議員) 小林雄二議長から、市議会の申し合わせにより、辞職願が提出されております。 お諮りします。議長の辞職を日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(友田秀明議員) 御異議なしと認めます。議長の辞職を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。────────────────────────────── △追加日程 議長の辞職 ○副議長(友田秀明議員) 議長の辞職を議題といたします。 本件は、地方自治法第117条の規定により、議員除斥対象となりますので、小林雄二議員の退席をお願いいたします。   〔議長小林雄二議員退席〕 ○副議長(友田秀明議員) お諮りいたします。議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(友田秀明議員) 御異議なしと認めます。議長の辞職を許可することに決定いたしました。   〔小林雄二議員着席〕 ○副議長(友田秀明議員) お諮りいたします。議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思います。これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(友田秀明議員) 御異議なしと認めます。よって、議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行うことに決定いたしました。────────────────────────────── △追加日程 議長の選挙 ○副議長(友田秀明議員) これより議長の選挙を行います。 議場を閉鎖いたします。   〔議場閉鎖〕 ○副議長(友田秀明議員) ただいまの出席議員数は29人です。投票用紙を配付いたします。   〔投票用紙配付〕 ○副議長(友田秀明議員) 投票用紙の配付漏れはありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(友田秀明議員) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検いたします。   〔投票箱点検〕 ○副議長(友田秀明議員) 異状なしと認めます。 念のために申し上げます。投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名まで記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 点呼を命じます。   〔事務局長点呼〕   〔各員投票〕 ○副議長(友田秀明議員) 投票漏れはありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(友田秀明議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。   〔議場開鎖〕 ○副議長(友田秀明議員) 開票を行います。会議規則第30条第2項の規定により、立会人に山本真吾議員及び米沢痴達議員を指名いたします。よって、両議員の立ち合いを願います。   〔開票〕 ○副議長(友田秀明議員) 選挙の結果を報告いたします。投票総数29票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち、有効投票29票、有効投票中、小林雄二議員19票、田村勇一議員5票、相本政利議員3票、魚永智行議員2票、以上のとおりであります。 この選挙の法定得票数は8票です。したがって、小林雄二議員議長に当選されました。 当選人が議場におられますので、本席から、会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。 小林雄二議員、登壇の上、当選承諾及び御挨拶をお願いいたします。   〔25番、小林雄二議員登壇〕 ◎25番(小林雄二議員) ただいま周南市議会議長に選出いただきました小林雄二であります。昨年第15代周南市議会議長に選出していただいて、今回、第16代の議長に選出していただきました。身に余る光栄であり、まことにありがとうございます。 御支援いただきました議員の皆様方の御期待に沿えるよう、そしてまた、市民の皆様の信頼に応えられるよう、力いっぱい頑張る所存でありますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今、この議場で議会が開催されておりますが、今回でこの議場で開催されるのは最後の議会となります。6月24日には周南市議会議場さよならコンサートが開催される運びとなっており、大変感慨深いものが込み上げてまいります。 振り返りますと、周南市議会は平成15年4月21日の周南合併以来から諸先輩のリーダーシップのもと開かれた議会を目指し、市民にとってわかりやすい議会へと議会改革が常に心がけられてきております。この歩みを今後とも継続し続けることを、改めて肝に銘じているところであります。 合併後15年たった今日、徳山駅前図書館も開館し、来春には新庁舎も全て完成し、今月末からは各部署が新庁舎に移転していきます。周南市議会もことしの9月定例議会は、新庁舎新議場で開催されるなど、周南市の新しいまちづくりは着々と前進をいたしております。 市民の皆様とともに、周南市の新しいまちづくりに市議会での活発な議論が大いに展開できたらというふうに思っているところであります。この1年間は第15代議長の任を全うさせていただきましたが、議場における議長席からようやく議案審議中や一般質問中の議員の皆さんの表情や理事者の皆さんの横顔が冷静に見られるようになりました。テレビの向こう側には市民の皆さんがいらっしゃるということを常に意識して、議場での議論がかみ合うように努めてまいりたいというふうに思っております。 今後とも市民に身近に感じられる市議会となるよう、自分自身も感性を豊かにし公平公正で、そして、みんなで真摯な議論ができるよう市議会運営に心がけていく所存でありますので、議員諸氏の皆様方におかれましては、どうぞよろしくお願いをいたします。大変ありがとうございました。(拍手) ○副議長(友田秀明議員) 小林雄二議長議長席にお着きください。   〔副議長退席、議長着席〕────────────────────────────── ○議長小林雄二議員) ここで暫時休憩いたします。次の会議は16時20分から再開いたします。   午後 3時58分休憩 ──────────────────────────────   午後 4時20分再開 ○議長小林雄二議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。────────────────────────────── ○議長小林雄二議員) 友田秀明副議長から、市議会の申し合わせにより、辞職願が提出されています。 副議長の辞職を日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 御異議なしと認めます。副議長の辞職を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。────────────────────────────── △追加日程 副議長の辞職 ○議長小林雄二議員) 副議長の辞職を議題といたします。 本件は、地方自治法第117条の規定により、議員除斥対象となりますので、友田秀明議員の退席をお願いいたします。   〔副議長、友田秀明議員退席〕 ○議長小林雄二議員) お諮りいたします。副議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 御異議なしと認めます。副議長の辞職を許可することに決定いたしました。   〔友田秀明議員着席〕 ○議長小林雄二議員) お諮りいたします。副議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、副議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行うことに決定いたしました。────────────────────────────── △追加日程 副議長の選挙 ○議長小林雄二議員) これより副議長の選挙を行います。 議場を閉鎖いたします。   〔議場閉鎖〕 ○議長小林雄二議員) ただいまの出席議員数は29人です。投票用紙を配付いたします。   〔投票用紙配付〕 ○議長小林雄二議員) 投票用紙の配付漏れはありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検いたします。   〔投票箱点検〕 ○議長小林雄二議員) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名まで記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。 点呼を命じます。   〔事務局長点呼〕   〔各員投票〕 ○議長小林雄二議員) 投票漏れはありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。   〔議場開鎖〕 ○議長小林雄二議員) 開票を行います。会議規則第30条第2項の規定により、立会人に相本政利議員及び青木義雄議員を指名いたします。よって、両名の立ち合いを願います。   〔開票〕 ○議長小林雄二議員) 選挙の結果を報告いたします。投票総数29票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち、有効投票29票、有効投票中、尾﨑隆則議員19票、坂本心次議員5票、金子優子議員3票、中村富美子議員2票、以上のとおりであります。 この選挙の法定得票数は8票です。したがって、尾﨑隆則議員が副議長に当選されました。 当選人が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定により、告知を行います。 尾﨑隆則議員、登壇の上、当選承諾及び御挨拶をお願いいたします。   〔22番、尾﨑隆則議員登壇〕 ◎22番(尾﨑隆則議員) ただいま副議長という大役に選任いただきまして身の締まる思いがしております。 今後は、これまでの経験を生かして、議長の手となり足となって副議長の職務に一所懸命取り組んでまいりたいと考えております。皆様の御協力のほどよろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが、就任の挨拶とさせていただきます。(拍手)────────────────────────────── ○議長小林雄二議員) ここで暫時休憩いたします。 なお、休憩中に監査委員の参考投票を行うため、周南市議会全員協議会を開催いたします。そのままでお待ちください。   午後 4時33分休憩 ──────────────────────────────   午後 6時50分再開 ○議長小林雄二議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。────────────────────────────── ○議長小林雄二議員) 休憩中に開催されました議会運営委員会、各常任委員会、各特別委員会における正副委員長の互選の結果について報告いたします。 議会運営委員会委員長、福田健吾議員、副委員長、得重謙二議員、企画総務委員会委員長、青木義雄議員、副委員長、得重謙二議員、教育福祉委員会委員長、土屋晴巳議員、副委員長、遠藤伸一議員、環境建設委員会委員長、長嶺敏昭議員、副委員長、金子優子議員、予算決算委員会委員長田村隆嘉議員、副委員長佐々木照彦議員議会だより編集委員会委員長、友田秀明議員、副委員長、山本真吾議員、公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会委員長古谷幸男議員、副委員長藤井康弘議員、中心市街地活性化対策特別委員会委員長、田中和末議員、副委員長、井本義朗議員、以上のとおりであります。────────────────────────────── △日程第4周南地区衛生施設組合議会議員の選挙 ○議長小林雄二議員) 日程第4、周南地区衛生施設組合議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。本選挙は、指名推選の方法により行うこととし、議長が指名したいと思います。これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 御異議なしと認めます。本選挙は指名推選の方法により行うこととし、議長が指名することに決定いたしました。 周南地区衛生施設組合議会議員藤井康弘議員を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長が指名した議員周南地区衛生施設組合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、藤井康弘議員周南地区衛生施設組合議会議員に当選されました。 当選人が議場におられますので、会議規則第31条第2項の規定により告知いたします。────────────────────────────── △日程第5周陽環境整備組合議会議員の選挙 ○議長小林雄二議員) 日程第5、周陽環境整備組合議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。本選挙は、指名推選の方法により行うこととし、議長が指名したいと思います。これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 御異議なしと認めます。本選挙は指名推選の方法により行うこととし、議長が指名することに決定いたしました。 周陽環境整備組合議会議員に井本義朗議員、山本真吾議員を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長が指名した両議員周陽環境整備組合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、井本義朗議員、山本真吾議員周陽環境整備組合議会議員に当選されました。 当選人が議場におられますので、会議規則第31条第2項の規定により告知いたします。────────────────────────────── △日程第6玖西環境衛生組合議会議員の選挙 ○議長小林雄二議員) 日程第6、玖西環境衛生組合議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。本選挙は指名推選の方法により行うこととし、議長が指名したいと思います。これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 御異議なしと認めます。本選挙は指名推選の方法により行うこととし、議長が指名することに決定いたしました。 玖西環境衛生組合議会議員に井本義朗議員、金子優子議員、山本真吾議員を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長が指名しました3名の議員玖西環境衛生組合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、井本義朗議員、金子優子議員、山本真吾議員玖西環境衛生組合議会議員に当選されました。 当選人が議場におられますので、会議規則第31条第2項の規定により告知いたします。────────────────────────────── △日程第7光地区消防組合議会議員の選挙 ○議長小林雄二議員) 日程第7、光地区消防組合議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。本選挙は指名推選の方法により行うこととし、議長が指名したいと思います。これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 御異議なしと認めます。本選挙は指名推選の方法により行うこととし、議長が指名することに決定いたしました。 光地区消防組合議会議員に相本政利議員を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長が指名しました議員光地区消防組合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、相本政利議員光地区消防組合議会議員に当選されました。 当選人が議場におられますので、会議規則第31条第2項の規定により告知いたします。────────────────────────────── △日程第8周南地区福祉施設組合議会議員の選挙 ○議長小林雄二議員) 日程第8、周南地区福祉施設組合議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。本選挙は指名推選の方法により行うこととし、議長が指名したいと思います。これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 御異議なしと認めます。本選挙は指名推選の方法により行うこととし、議長が指名することに決定いたしました。 周南地区福祉施設組合議会議員佐々木照彦議員中村富美子議員を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長が指名しました両議員周南地区福祉施設組合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって、佐々木照彦議員中村富美子議員周南地区福祉施設組合議会議員に当選されました。 当選人が議場におられますので、会議規則第31条第2項の規定により告知いたします。────────────────────────────── △日程第9議案第77号         (提案説明質疑、討論、表決) ○議長小林雄二議員) 日程第9、議案第77号を議題といたします。 本件は、地方自治法第117条の規定により議員除斥対象となりますので、清水芳将議員の退席をお願いいたします。   〔23番、清水芳将議員退席〕 ○議長小林雄二議員) 提案理由の説明を求めます。   〔市長、木村健一郎君登壇〕 ◎市長(木村健一郎君) それでは、議案第77号、周南市監査委員の選任につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 市議会議員のうちから選任する監査委員として、清水芳将氏を選任申し上げたいと存じます。つきましては、地方自治法第196条第1項の規定により、市議会の同意をお願いするものでございます。よろしく御審議、御決定のほどお願い申し上げます。 ○議長小林雄二議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第77号は、会議規則第35条第2項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 御異議なしと認めます。議案第77号は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。 これより討論を行います。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより議案第77号、周南市監査委員の選任についてを採決いたします。本件はこれに同意することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小林雄二議員) 御異議なしと認めます。よって本件はこれに同意することに決定いたしました。────────────────────────────── ○議長小林雄二議員) 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。これで会議を閉じます。 これをもって、平成30年第2回周南市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでございました。   午後 7時01分閉会 ──────────────────────────────地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                周南市議会議長    小   林   雄   二                周南市議会前副議長  友   田   秀   明                周南市議会議員    藤   井   康   弘                周南市議会議員    古   谷   幸   男...